大阪法務局よりのお知らせ
「株主リスト」が登記の添付書面となります
平成28年10月1日以降の株式会社・投資法人・特定目的会社の登記の申請に当たって
は、添付書面として、「株主リスト」が必要となる場合があります(商業登記規則61条
2項・3項、投資法人登記規則3条、特定目的会社登記規則3条)。
■株主リストの添付が必要となる場合
株主リストの添付は、次の2つの場合に必要となります。 ※1
1 登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合
2 登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合 ※2
※1 株式会社のほかに、投資法人、特定目的会社も社員のリストの提出が必要(その
他の法人は不要)です。
※2 登記事項につき、株主総会決議を省略する場合(会社法319条1項)にも、株
主リストの添付が必要です。
詳しくは、法務省ホームページまたは、大阪法務局ホームページを参照ください。
大阪法務局