今般、地方自治法の改正に伴い、地方公共団体においても内部統制の制度化が図られ、監査委員監査における監査基準の制定が求められました。この令和2年4月から監査基準を制定したうえで、監査委員監査が行われているところと思います。
日本公認会計士協会 近畿会では、地方公共団体の監査制度を継続的に研究しており、この度、各地方公共団体に対して当該法改正の対応の現状・予定に関するアンケートを実施することを企画いたしました。地方自治法改正初年度の令和2年度終盤の今において、各地方公共団体の取組状況をアンケート結果として全国の各地方公共団体が共有することにより今後の考察の参考として役立てて頂くことに貢献したいと考えております。
なお、本調査で集計するデータは統計的に処理し、地方公共団体名および個別の回答内容が公表されることはありません。調査結果はアンケートにご回答いただきました地方公共団体にご報告するとともに、後日その概要内容を日本公認会計士協会 近畿会からの報告等として公表することを予定しております。
趣旨をご理解の上、ご協力のほど、なにとぞよろしくお願い申し上げます。
ご多忙のところ恐縮ですが、下記回答ウェブサイトにアクセスいただき、回答記入にご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
【アンケート 概要】
1.目的
全国の各地方公共団体における、地方自治法改正対応状況につき、その集計結果を多くの地方公共団体に情報提供することで、さらなる各地方公共団体の法改正対応の取組みに貢献すること。
2.対象団体
全国の都道府県、市、特別区
3.アンケート内容の概要
Ⅰ自治法改正全般的事項―(1)自治法改正の影響
地方自治法改正によって監査業務にどのような影響(適用事例)があったか
Ⅱ自治法改正全般的事項―(2)内部統制評価報告制度
地方自治法改正に伴う内部統制評価報告制度導入によって、定期監査等における内部統制の整備運用状況や各所管部局の事務にどのような影響があったか
Ⅲ一般基準に関し―指導機能
監査基準において、監査委員(または監査委員監査)の指導機能について触れているか
Ⅳ実施基準に関し―リスクアプローチ
監査基準において、リスクアプローチの考え方が反映されているか
Ⅴ・Ⅵ・Ⅶ報告基準に関し―監査結果
監査基準における監査結果の記載に関する考え方をどのように記載しているか
Ⅷ・Ⅸ報告基準に関しー合議不調、勧告制度
監査等の結果に関する報告の決定について、合議不調となった場合の取り扱いや勧告制度の取り決めがあるか
4.ご回答について
次のウェブサイトにアクセスください。
https://rsch.jp/dddc55850b1eeac4/login.php
(想定される回答時間:20分程度)
注※Q30「YES」の場合はQ31の記述、またはQ30「NO」で回答が完了になりますので、ご注意下さい。
5.ご回答期日
2021年2月12日(金) 23時59分
6.確認用アンケート
アンケート一覧については、下記よりダウンロードください。
(紙での回答は受け付けておりませんので、上記ウェブサイトよりご回答よろしくお願いいたします。)
アンケート一覧: 自治体向けアンケート .pdf
アンケート一覧(簡易版): 自治体向けアンケート(簡易版).pdf